深谷市議会 2020-06-02 06月02日-01号
今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことを踏まえ、所定の要件を満たした場合には印鑑の登録を受けることができるよう改正するものでございます。
今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことを踏まえ、所定の要件を満たした場合には印鑑の登録を受けることができるよう改正するものでございます。
これに伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正され、法定代理人が同行している成年被後見人本人による申請等の場合、印鑑登録等が可能であるとされました。本案は、このことに伴う戸田市印鑑条例の一部の改正を行うものでございます。 それでは、詳細につきまして、議案第48号参考資料の新旧対照表1ページを御覧願います。
改正に至る経緯はとの質疑に、令和元年度に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、その改正の趣旨を鑑みて、国で定めている印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことを受け、市としても成年被後見人が規定されていた文言を国の動きに合わせて変更しようとしたものであるとの答弁。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号自治省行政局振興課長通知)の一部が改正され、成年後見人に係る印鑑の登録申請を受けることができるとされたことから所要の条例整備をするとともに、性的少数者に配慮して印鑑登録原票及び印鑑登録証明書の性別表記を廃止し、併せて所要の文言の整備
◎宮村徹市民環境部長 それでは、1点目の成年被後見人に関する法改正の内容でございますが、このたびの条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、国の印鑑登録証明事務処理要領が一部改正されたことに伴うものでございます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を行うため、この案を提出するものであります。 なお、議案書の2枚目以降は新旧対照表を添付しておりますので、お目通しをお願いいたします。 説明につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
本案は、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、成年後見制度の利用者であっても、意思能力を有する者については印鑑登録を行うことが可能となったことから、所要の改正を行うものであります。 改正内容につきましては、別紙の議案第5号参考資料、狭山市印鑑条例の新旧対照表によりご説明申し上げます。 なお、新旧対照表の下線部分が今回改正する箇所でございます。
このたび成年被後見人等の整備法の施行に伴い、印鑑登録及び証明について、自治体が準拠すべき国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたところです。 当事務処理要領において、印鑑の登録を受けることができない者として、成年被後見人が定められておりましたが、これが意思能力を有しない者に改められたことから、印鑑条例の登録資格においても同様の改正を行うものです。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正により、印鑑登録の登録資格について所要の改正を行うため、この案を上程するものでございます。 なお、詳細につきましては、担当の課長がご説明いたしますので、慎重ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮島サイ子君) 福島勲町民課長。
なお、意思の確認が難しいことが想定されるため、国の定める印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴います通知では、申請時においては成年後見人の同行が必須とされております。申請者と成年後見人の意思確認を行うこととされております。
印鑑条例の改正をこの時期にする理由につきましては、先ほどおっしゃいました当該法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことを受けて、条例改正手続を進めたことから、このタイミングになったものでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 18番、大島政教議員。 ◆18番(大島政教 議員) 1つだけ確認させてください。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を行うため、この案を提出するものであります。 議案第3号は、吉見町監査委員条例及び吉見町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
具体的には、総務省からの印鑑登録証明事務処理要領に従いまして、印鑑の登録、廃止、修正の届出を受けた場合におきまして、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請または届出がある場合は、意思能力を有する者として受け付けることになると考えております。
今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正を行ったため、成年被後見人において、令和元年12月14日から印鑑登録を受けることが可能となったことから、所要の改正を行うため、この案を提出するものです。
印鑑の登録及び証明に関する事務は、総務省が定める印鑑登録証明事務処理要領に基づき、市が条例を定め、処理を行っております。
本案は、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、成年後見人制度の利用者であっても、意思能力を有する者については、印鑑登録を行うことが可能となったことから、所要の改正を行うものであります。 改正内容につきましては、別紙の議案第5号参考資料、狭山市印鑑条例の新旧対照表によりご説明申し上げます。 なお、新旧対照表の下線部分が改正する箇所でございます。
この条例は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定に伴い、印鑑登録証明事務処理要領が一部改正されたことを受け、所要の改正を行おうとするものであります。 内容といたしましては、印鑑登録を受けることができない者の規定のうち「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めようとするものであります。
また、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に基づき、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が示されたことにより、所要の改正を行うものであります。
この改正に伴い、成年被後見人であることにより、一律に印鑑登録できないこととするのではなく、意思を有しないことをもって判断することに取扱いを改めるため、総務省において市町村が行う印鑑登録事務について準拠すべき事項を定めた印鑑登録証明事務処理要領が改正されました。 町では、この要領に準拠した形で、印鑑登録証明事務に関する鳩山町印鑑条例を制定していることから、条例の一部改正をするものでございます。
また、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に基づき、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が示されたことから所要の改正を行うものであり、あわせて用語の整備を行うものでございます。 改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の3ページをお願いいたします。